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雇い入れ時健康診断

(安衛則 第43条)
労働者を雇い入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。

入社時の健康状態を把握することにより、適正配置や健康管理の重要な指針となります。健康診断項目の省略はできません。

 

○既往歴及び業務歴の調査

○自覚症状及び他覚症状の有無の検査

○身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力の検査

○胸部エックス線検査

○血圧の測定

○血液検査

 ・貧血検査

 ・肝機能検査

 ・血中脂質検査

 ・血糖検査

○尿検査

○心電図検査

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