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カルテ開示について

診療記録等の開示についての説明書
1. 基本理念

公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院は、診療情報を積極的に提供することにより、患者様に疾病と診療内容を正確にかつ十分にご理解いただき、病院と患者様とが相互に信頼関係を築き、共に疾病を克服することを目標に、診療記録等の開示を行ないます。

 

2. 診療情報提供の方法と内容

診療情報の提供は、口頭による説明、説明文書の交付、要約書の交付及び診療記録の開示等、具体的状況に即した適切な方法により行ない、提供する内容は、診療記録に基づく以下のものとします。

1)診断名又は予想される診断名
2)診療方針、診療計画及び診療結果
3)検査内容及び検査結果
4)治療の内容、効果及び副作用の有無
5)処置、手術及び侵襲的検査行為の危険性及び合併症
6)代替的治療方法

7)その他患者様が説明を求めた事項

 

3. 診療記録等の開示を請求できる方は、原則として次の方です。

◇ 患者様が成人で判断力があると認められる場合は、患者様本人
◇ 患者様が未成年、あるいは判断力に疑義がある場合は、親権者及び現実的に患者様のお世話を
  している親族の方
◇ 患者様本人から代理権を与えられた親族の方
◇ 法定代理人

 

4. 次の場合、開示をお断りすることがあります。

◆ 前項で定めた請求者の資格がない方からの申請の場合
◆ 診療情報の提供、診療記録の開示が第三者の利益を害する恐れがあるとき
◆ 診療情報の提供、診療記録の開示が患者様本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
◆ その他、提供・開示を不適当とする相当な事由があるとき

 

5. その他

◇ 開示請求を受け付けてから、概ね2週間ほどで開示・非開示の通知をいたします。
◇ 開示請求の際にいただく個人情報は、本請求の他には利用いたしません。

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