(安衛則 第43条)

労働者を雇い入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
入社時の健康状態を把握することにより、適正配置や健康管理の重要な指針となります。健康診断項目の省略はできません。

○既往歴及び業務歴の調査
○自覚症状及び他覚症状の有無の検査
○身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力の検査
○胸部エックス線検査
○血圧の測定
○血液検査
   ・貧血検査
   ・肝機能検査
   ・血中脂質検査
   ・血糖検査
○尿検査
○心電図検査
(安衛則 第44条)

A健診
労働者に対し事業主が1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。

○既往歴及び業務歴の調査
○自覚症状及び他覚症状の有無
○身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力
胸部エックス線検査
○血圧の測定
○尿検査
○血液検査

  
・貧血検査
  ・血中脂質検査
  ・肝機能検査
  ・血糖検査
○心電図検査

35歳と40歳以上の方以外は、医師が必要でないと認める場合に省略できる項目があります。
  ※身長(20歳以上の場合)

  ※腹囲
  ※血液検査
  ※心電図検査

C健診
35歳以上の方を対象とした内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した健診です。安衛則の定期健康診断と高齢者医療確保法の特定健康診査を併せた健診です。

○質問票
○既往歴および業務歴の調査
○自覚症状および他覚症状の有無
○身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力
胸部エックス線検査
○血圧の測定
○尿検査
○血液検査

  
・貧血検査
  ・血中脂質検査
  ・肝機能検査
  ・血糖検査
○心電図検査

上記の健康診断内容は規則に準じた内容のみとなっております。
さらに検査項目を加えることで、生活習慣病の予防に大切な情報をより広く把握することができます。追加検査をご希望の方は事前にご相談ください。


(高齢者の医療の確保に関する法律 第20条)

平成20年4月より医療保険者が40〜74歳の加入者(被保険者、被扶養者)を対象に実施する、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した健診です。

○質問票
○身長、体重、BMI、腹囲、
○血圧の測定
○尿検査
○血液検査
  ・血中脂質検査
  ・肝機能検査
  ・血糖検査
○医師の診察

(安衛則 第45条の2)

海外派遣労働者の健康管理対策の一環として、6ヶ月以上の海外派遣労働者に対して、海外勤務前および海外勤務終了(帰国)後に健康診断を実施しなければなりません。


有害物質や有害エネルギ−の生体への影響の程度を把握して、適切な管理を行うことにより職業性疾病を予防することが可能になります。健診の時期は雇入れ時、配置替え時、その後は定期的に以下に示された時期です。

◎法令に基づく健康診断
(労働安全衛生法第66条に基づき事業者に義務付けられているもの)
電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則) 6ヶ月に一回
有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則) 6ヶ月に一回
鉛健康診断(鉛中毒予防規則) 6ヶ月に一回
特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則) 1年または6ヶ月ごとに一回
じん肺健康診断(じん肺法) 6ヶ月に一回
石綿健康診断(石綿障害予防規則) 6ヶ月に一回

◎行政指導による健康診断

○VDT作業健康診断
○振動障害健康診断
○騒音健康診断